新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザへの対応について

季節性インフルエンザにかかった場合の「傷病証明書」は必要ありません。

ただし、「インフルエンザ出席停止のめやす」を参考に、必要な日数の自宅療養を行ってください。また、インフルエンザの診断を受けられた際は必ず学校までご連絡お願いします。

「インフルエンザ出席停止のめやす」 はこちら

⇒ 【保護者用】新型コロナ・インフルエンザへの対応について