令和5年5月
学校管理下で負傷した場合、できる限り保健室で応急処置をします。すぐに医師の診察が必要と判断した際には保護者に確認の上、受診させていただきます。また、学校で応急処置をしても下校後「だんだん痛みや腫れがひどくなった」など、症状が悪化傾向にある場合は、ご家庭より受診していただき、その折には、災害共済給付手続きをしますので、結果を含めて、学校までご連絡いただきますようお願いいたします。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの手続きについて
藤井寺市教育委員会では学校管理下での負傷について災害給付契約を独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約しております。学校管理下における負傷・疾病等があった場合には、担任または部活顧問へご相談ください。(ただし、状況によってはこの制度が適用されない場合もあります。)
災害給付制度を受ける場合、診療点数を証明する指定の用紙(<医療等の状況>など)を医療機関で記入してもらう必要があります。ご質問等ありましたら保健室までお気軽にお問い合わせください。
1. 給付の対象となる災害の範囲
・ 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき
・ 学校の教育計画に基づいて行われる課外授業を受けているとき
・ 休憩時間及び校長の指示または承認に基づいて学校行事に参加しているとき
・ 通常の経路及び方法により通学しているとき
・ 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき
・ 学校の教育計画に基づいて行われる課外授業を受けているとき
・ 休憩時間及び校長の指示または承認に基づいて学校行事に参加しているとき
・ 通常の経路及び方法により通学しているとき
2.給付金の支給内容
・ 医療費(療養に要した費用)
健康保険法に基づき一災害の診療報酬(療養に要した費用)が5000円(保険点数500点)以上のときに給付されます。子ども医療等の医療助成を受けている場合は、保険点数がわかりませんので、支払窓口で保健点数を確認されるか保健室にご相談ください。
・ 医療費(療養に要した費用)
健康保険法に基づき一災害の診療報酬(療養に要した費用)が5000円(保険点数500点)以上のときに給付されます。子ども医療等の医療助成を受けている場合は、保険点数がわかりませんので、支払窓口で保健点数を確認されるか保健室にご相談ください。
3. その他
・ 災害が発生後2年間経過すると請求できませんので、手続きは速やかにお願いします。
・ 健康保険範囲外の治療費は給付対象外です。(歯科治療の場合はご注意ください、)
・ 災害が発生後2年間経過すると請求できませんので、手続きは速やかにお願いします。
・ 健康保険範囲外の治療費は給付対象外です。(歯科治療の場合はご注意ください、)
おしらせ
学校での急な体調不良や、負傷等で保護者の方へ緊急に連絡をとらなければならない場合があります。
早退や受診等では、できるだけ保護者の方にご相談したいと思っています。
そうした際、連絡先が不明であると連絡が取れずに困ることがありますので、家庭連絡カードには 緊急時の連絡先(差し支えがなければ職場の番号や携帯電話の番号など)を学校にお知らせください。
また、連絡先の変更などは、その都度お知らせいただきますようお願いいたします。