保健だより(2023年1月号)
感染症など
令和5年1月
感染症にかかったら
学校において予防すべき疾病については「学校感染症」として下に示しているように定められており,学校保健安全法第19 条の規定により,出席停止の措置をとることができます。必ず学校に連絡してください。学校より「傷病証明書」をお届けします。傷病証明書が間に合わないときは、下からダウンロードしていただいてもかまいません。
出席停止の期間は欠席扱いとはなりませんので,医師の指示に従って十分に休養するとともに,感染予防のため友達との接触を避けてください。なお,病状が回復し登校するときには,必ず医師の診察を受け,傷病証明書(または医療機関で作成された 病名と期間が明記されたもの)を学校に提出してください。
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群 ( 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る ) , 鳥インフルエンザ ( H5N1 ),新型コロナウイルス感染症 |
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第
二
種 |
病 名 | 出 席 停 止 期 間 の 基 準 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
麻しん (はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
水痘 (みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ) |
顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が完了するまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症( 主治医の判断により、条件によっては出席停止の措置が必要とされる疾患) |
第一種感染症の出席停止期間の基準は、治癒するまで。
第三種感染症の出席停止期間の基準は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
傷病証明書のダウンロードはこちらから (A4の紙に印刷して御利用ください。)
こちらよりダウンロード ⇒ 傷病証明依頼書R5(ダウンロード用)